貸金業者の登録について

貸金業を営もうとする者は、国または都道府県の「登録」を受けることが必要です(貸金業規制法第3条)。これは悪質業者の排除を目的にしたもので、無登録営業は禁止されています(同法第11条)。
営業所の全てが同一の都道府県内にある業者の場合は都道府県知事(_)、二つ以上の都道府県に営業所がある場合は財務局長(_)という登録番号になります。
登録の有効期間は3年間で、3年ごとに更新をしないと失効し、営業できなくなります。
 
現在、(株)岡村商事は 高知県知事(5)第01518号 となっています。( )内の数字は更新回数を表し、今年で創業60年目なら、なぜ(5)なの? と聞かれる方のために詳しくご説明させていただきます。
 
(株)岡村商事は、平成14年までは高知県知事登録(7)で業歴の長い会社だと一目でおわかりいただけましたが、それから約10年程四国財務局登録の期間があり、平成23年に知事登録に戻した際、高知県知事登録(1)からのスタートとなりました。
 
登録の仕組みをご存じない方には誤解を受けやすい制度ですが、現在の登録機関である高知県の方にお問い合わせいただけましたら、創業年数も長く、日本貸金業協会の会員でもあり、安心してお取引いただける会社だとご理解いただけることと思います。
 
なお、登録貸金業者かどうかの確認や、日本貸金業協会の会員であるかどうかの確認は下記ホームページから検索出来ますので是非お役立て下さい。
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